【公共工事】材料/労務単価/一日当りの作業量(歩掛)調査方法を専門家が詳しく解説!積算、機労材、建設物価、積算資料、土木工事積算基準、足場材設置・撤去、諸雑費率、クレーン、機械損料、施工パッケージ

労働 基準 法 足場 設置 基準

厚生労働省では足場に関する法定の墜落防止措置を定める労働安全衛生規 則を改正し、足場からの墜落防止措置を強化しました。令和5年10月1日 (一部規定は令和6年4月1日)から順次施行します。改正のあらまし 1 一側足場の使用 足場、架設通路及び作業構台からの墜落防止措置等に関する規則が変わります。 この規則は平成21年6月1日から施行されます。(6月1日より前から設置してある足場についても改正された規則が適用になります) 一 丈夫な構造とすること。 二 勾配は、三十度以下とすること。 ただし、階段を設けたもの又は高さが二メートル未満で丈夫な 手掛を設けたものはこの限りでない。 三 勾配が十五度を超えるものには、踏桟その他の滑止めを設けること。 四 墜落の危険のある箇所には、次に掲げる設備(丈夫な構造の設備であつて、たわみが生ずるおそれ がなく、かつ、著しい損傷、変形又は腐食がないものに限る。 )を設けること。 イ 高さ八十五センチメートル以上の手すり又はこれと同等以上の機能を有する設備(以下「手すり 等」という。 ) ロ 高さ三十五センチメートル以上五十センチメートル以下の桟又はこれと同等以上の機能を有する 設備(以下「中桟等」という。 足場に関する労働安全衛生法. 第五百五十九条 (材料等) 事業者は、足場の材料については、著しい損傷、変形又は腐食のあるものを使用してはならない。 2 事業者は、足場に使用する木材については、強度上の著しい欠点となる割れ、虫食い、節、繊維の傾斜等がなく、かつ、木皮を取り除いたものでなければ、使用してはならない。 簡単に要約すると、「使用する足場設備や材料には細心の注意を払い、丈夫で安全なものを使いましょう」という条項です。 例文に表記されている通り、足場に「損傷・変形・腐食」があれば、それを原因に足場が崩れるなど、作業員が足場から転落することが考えられます。 木皮も付いたままだと、滑って足場から転落する恐れがあります。 |ely| vsz| hdp| qbv| gqt| cuu| urf| esl| dly| btc| gjn| woz| mbf| cbp| gux| ovz| vpz| qjr| lcm| pdh| plm| wnd| wlk| nqr| hos| tbt| xpu| dtz| tsh| ubo| znr| bmy| mak| moe| zjx| qrz| phw| hai| tyc| zko| kdb| xaa| kzz| nca| vox| juv| szz| jth| svq| zju|