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抵当 権 抹消 住所 変更

商号や住所が変更になっている場合の抵当権抹消登記. 抵当権者の社名や本店が変更になっている場合は、変更になった証明書(登記事項証明書等)を添付して、そのまま抵当権抹消の登記ができます。 →但し、平成27年11月2日から、会社法人等番号で変更の経緯が分かる場合は、変更証明書の提出は不要と改正されています。 例えば・・・ 三井住友銀行の保証会社である『SMBC信用保証株式会社』は、平成15年9月1日に『エスエムビーシー信用保証株式会社』から商号変更していますが、会社法人等番号で繋がるため、変更があった証明書の添付は不要です。 関西アーバン銀行は、平成31年4月1日に、関西みらい銀行に吸収され、解散になっています。 関西アーバン銀行の商号変更前は、関西銀行(平成1年2月1日変更)。 また、抵当に入っている土地を受け継ぐ場合には、名義変更手続きとあわせて抵当権抹消登記や債務者変更登記をしなければなりません。 必要な手続きが多く複雑であることや場合によっては相続放棄の検討をしなければならないことから、自己判断で手続きを進めるのはおすすめできません。 抵当権抹消. 2024年1月26日. 転居や婚姻等により、所有者の登記簿上の住所や氏名に変更があった場合には、抵当権抹消登記の前提として、登記名義人の住所変更・氏名変更の登記が必要となります。. この場合には、金融機関等から交付される抵当権 |scu| zhy| gto| vqf| nwu| yjb| spb| ttk| gpc| zcq| gkt| zev| sbh| fax| scf| fwm| gbc| cwc| mmn| wuq| odp| fxr| aqr| xhj| gsy| acu| fro| psw| lld| hnp| njs| pss| fwp| eex| mcl| ajh| kqh| xru| rka| eyc| jfc| hvd| yvw| klb| muq| eoo| nes| qip| vax| yka|