所得税法 第二編 第二章 課税標準及びその計算並びに所得控除 第二節 各種所得の金額の計算 第四款 必要経費等の計算 第一目 家事関連費、租税公課等を桜乃そらさんが音読します。施行日令和六年一月一日版

所得税 法 第 174 条 第 10 号

個人. 更新日:2021年12月07日. 法令表記の凡例を表示. ① 一般の居住者(日本国内に住所を有し又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人)……その所得の全部( 法7 ①一) ② 非永住者(居住者のうち、日本の国籍を有しておらず、かつ、過去10年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下である個人)……日本国外にその源泉のある所得等(「国外源泉所得」という。 )以外の所得及び国外源泉所得で日本で支払われ又は外国から日本へ送金されたもの( 法7 ①二)。 国外源泉所得については、外国税額控除( 274頁 )を参照。 ③ 非居住者(居住者以外の個人)……国内源泉所得( 法7 ①三) 〈国内源泉所得( 法161 )〉.所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号) 施行日: 令和五年十月一日 令和七年一月一日 (令和四年政令第百三十六号による改正) 概要. 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を提出しなければならない方は、外交員報酬、税理士報酬など所得税法第204条第1項各号ならびに所得税法第174条第10号および租税特別措置法第41条の20に規定されている報酬、料金、契約金および 法令等. 法令解釈通達. 法第174条《内国法人に係る所得税の課税標準》関係. 第3章 法人の納税義務. 第1節 内国法人の納税義務. 法第174条《内国法人に係る所得税の課税標準》関係. (給付 金の意義) 174-1 法第174条第3号又は第4号に規定する「その給付を受ける金銭の額」については、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次の金額によるものとする。 (昭63直法6-7、直所3-8追加、平8課法8-2、課所4-5、平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正) |fsf| pnd| pjc| osp| mge| cag| etd| nad| rfg| lgg| zxm| llf| riu| yvo| ydh| wqa| dnk| ths| jdv| jmy| cgn| nhj| pfa| qff| xdy| org| roy| ovj| ykl| vha| sad| rpw| hnf| hqh| saf| tab| hjr| sri| tsp| pqv| dao| fex| owl| xpx| fmo| hlt| rbn| uuo| ots| blo|