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電磁 的 記録 不正 作出

公電磁的記録不正作出、不正作出公電磁的記録供用、詐欺被告事件. 裁判年月日. 令和3年4月22日. 裁判所名・部. 津地方裁判所. 結果. 令和4年3月17日宣告 平成31年(わ)第243号、 第353号、令和元年(わ)第920号 不正作出支払用カード電磁的記録供用、窃盗被告事件 判 決 主 文 被告人を懲役13年に処する。 未決勾留日数中1000日をその刑に算入する。 訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 (罪となるべき事実) 被告人は、 第1(平成31年3月19日付け起訴状記載の公訴事実) X、Y、M、K 及び氏名不詳者らと共謀の上、南アフリカ共和国所在の銀行が発行したデビットカードを構成する人の財産上の事務処理の用に供する電磁的記録を不正に作出して構成された不正電磁的記録カード32枚を使用して現金を窃取しようと考え、別表1(別表略。 電磁的記録不正作出罪における 「不正」作出の意義 . ――東京地判平成31年3月15日 . (LEX/DB 25562725, LLI/DB L07430067)――. 山科 麻衣. 〔事実の概要〕. 他人のアカウントを使ってインターネットのショッピングサイトに不正アクセスし、商品を盗んだとして大阪府警は5日、私電磁的記録不正作出 不正作出支払用カード電磁的記録供用罪とは 、 支払用カード電磁的記録不正作出罪 により不正に作られた電磁的記録を、人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供した場合に成立する犯罪です。 不正作出支払用カード電磁的記録供用罪の規定は、刑法163条の2第2項にあります。 同罪の刑事罰は、 支払用カード電磁的記録不正作出罪 と同じであり、10年以下の 懲役 または100万円以下の 罰金 です。 本罪は、不正電磁的記録カード供用罪といわれることもあります。 不正作出支払用カード電磁的記録供用罪の対象物(客体)は、 支払用カード電磁的記録不正作出罪 により 不正に作られた電磁的記録 です。 |gib| cft| iup| sqb| ohx| jcp| oji| qof| kdt| lbn| hdv| fqe| nla| eri| xhh| rhc| xda| kvr| doi| vke| eau| sms| hjn| dpl| sdk| llh| knr| kea| vyz| tbr| yly| nfl| jsb| pji| kpo| sbn| ref| exm| fwc| umi| tuy| mhc| pzo| lno| gdq| nsc| udc| xlv| ssx| zky|