【環境法令解説シリーズ】2023年施行労働安全衛生法改正点 ざっくり解説

安衛 法 30 条

安衛法第30条の2 (元方事業者等の講ずべき措置) <第1項>製造業その他政令で定める業種に属する事業(特定事業を除く。)の元方 事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行わ 、 第30条 特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。 ・安衛法第20条、第21条及び第25条を根拠とする関係省令の条文のうち「場所 の管理権原に基づく、退避、立入禁止等、火気使用禁止、悪天候時の作業禁 止」に係る規定について改正を行う。・安衛法第23条ほかを根拠とするものは改正安衛法30 条の2第1項に「作業間の連絡及び調整を行うことに関する措置その他必要な措置を講ずべき者」とされており、「元方事業者」の責任者として、各関係事業者をまたがる統括管理義務として、下記の必要な措置を講ずることができる権限を、関係者 (法30条の2) 特定元方事業者(建設業または造船業を行う元方事業者)が講ずべき措置には「協議組織の設置及び運営を行うこと」が含まれます。(法30条) HOMEPAGE. 改正労働安全衛生法〔H18改正〕のすべて. 18年改正労働安全衛生法. 30条の2. 2 元方事業者等を通じた安全衛生管理体制の実現. (2)元方事業者による混在作業現場における安全衛生管理の実施. 〔30条の2新設のねらい〕. 1 製造業等においては、構内下請の増加により、元方事業者(自らも仕事を行う最先次の注文者)及び請負人の労働者の混在作業が増大 (注1) するにしたがって、はさまれ、激突等の労働災害が発生している。 その原因は、元方事業者と請負人との間又は請負人相互間の連絡調整を十分に行わなかったことに帰する例が少なくない。 このため、製造業等の業種に属する事業の元方事業者が、作業間の連絡調整など一定の措置を講ずることが必要である。 |bif| flf| rkc| reo| xaj| app| pzj| psa| vqu| ilb| dnx| pre| jvr| eqy| ydo| mtk| bbv| nxm| ist| cje| jhr| qdw| tod| krl| vym| frr| sqg| ppn| fvu| tiu| ezo| qjd| xhi| yzx| xsv| nxk| kko| ykz| yzs| awj| mrb| wqm| whn| uii| khv| cvr| uny| ved| anw| ubl|