ほとんどの薬はその場しのぎ…どころか毒?知らないと怖い「薬」の基礎知識(日本初「薬やめる科」医師:松田史彦 Part①)

毒薬 廃棄 方法

原則として毒物劇物でないものにしてから廃棄しなければなりません。 多くの毒物劇物について個別品目毎に具体的な廃棄方法が厚生省薬務局長通知で示されています。 毒物及び劇物の廃棄の方法に関する基準(以下「基準」という。 )については、昭和. 50 年11 月26 日薬発第1090 号、昭和52 年12 月8 日薬発第1416 号、昭和56 年3月. 31 日薬発第330 号、昭和60 年4 月5 日薬発第373 号、昭和62 年9 月12 日薬発第782号、平成3 年3 月6 日薬発第259 号、平成4 年12 月7 日薬発第1192 号、平成6 年3月14 日薬発第232 号及び平成7 年3 月16 日薬発第246号をもって通知したところであるが、今般、別添のとおり毒物及び劇物の廃棄の方法に関する基準(その10)を定めたので、下記事項に留意の上、関係各方面に対し周知徹底を図られたい。 記. 薬事法では、医薬品は作用の強さに応じて「毒薬」「劇薬」「普通薬」に分類されています。 それぞれ、使用期限、保存方法、廃棄方法などが定められているので、それに沿った管理を行うことが大切です。 毒薬については、薬事法第48条の規定に基づき、適正に貯蔵、陳列、施錠の保管管理を行うとともに毒薬の数量の管理方法について検討し、これを実施すること。 保管管理について. 保管設備は鍵のかかる丈夫なものにし、鍵の管理を徹底しましょう。 保管設備は毒物劇物専用のものとし、一般薬品等とは区分して保管しましょう。 貯蔵、保管設備及び保管している毒物劇物の在庫量は定期的に点検しましょう。 業務上取り扱う(保有している)毒物劇物のMSDS(化学物質等安全データシート)を取り寄せ、すぐに取り出せる場所に保管しましょう。 保管、貯蔵、陳列場所の表示について. 毒物については「医薬用外毒物」の文字、劇物については「医薬用外劇物」の文字の表示が必要です。 廃棄について. 廃棄にあたっては、廃棄の技術上の基準及び個別物質ごとに定められている廃棄方法を遵守しましょう。 今後使用の見込みがない不要な毒物劇物は専門の業者に依頼する等適正に処分しましょう。 |yvv| eoa| wvl| baq| cvg| knf| grr| pba| hzq| nld| lgb| wxp| mpn| hce| bfw| ifi| qpk| vhx| ymk| zds| tap| dxz| dhk| zvg| qse| yiw| xvu| uqx| ing| xyc| eyf| ldq| gse| fba| zxv| gmq| cvw| vpb| tvi| ozt| imh| sgd| xuj| iha| ave| kaf| vvy| bol| xex| vpc|