銀行 相続 少額
簡易な相続手続きとは. 預貯金額が少額の場合、相続人の代表者のみの署名捺印、印鑑証明書で手続きを進められることがあります(通常は相続人全員の署名捺印、印鑑証明書が必要)。. 通常の相続手続きよりも揃える書類や手間が少ないので、手続きに
相続手続らくらくサービスの流れ. 当行のガイダンスに沿って、時間や場所を選ばないパソコン・スマートフォンや郵送で、. お手続を進めることができます。. お申込・委任契約. WEBでお申込. 署名・捺印いただいた委任契約書を当行に郵送. 遺産調査. 代表
および代行サービス等のご案内。. 大切な方を亡くされたお客さまには、心からお悔やみ申し上げます。. ご相続発生後のおもな手続や届出、三井住友銀行でのお手続の流れをご説明します。. ご相続についての基礎知識. 三井住友銀行での. ご相続手続.
ただ、銀行によっては預金額が少額な場合には、代表相続人だけで簡易的に手続きができる制度なども用意されています。 どちらがいいとは一概にはいえませんが、故人が遺した財産ですので、手続きを行う余裕がある場合には手続きを行うといいでしょう。
被相続人(亡くなった人)の銀行口座の残高が少額の場合は、手間をかけて払戻しを受けるよりも、そのまま放置したいと思う人もいるでしょう。 被相続人の預金は、そのままにしておくとどうなるのでしょうか?罰則はないのでしょうか?
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