【社労士試験】聞き流し労働安全衛生法

安衛 法 30 条

安衛法30 条の2第1項に「作業間の連絡及び調整を行うことに関する措置その他必要な措置を講ずべき者」とされており、「元方事業者」の責任者として、各関係事業者をまたがる統括管理義務として、下記の必要な措置を講ずることができる権限を、関係者 配慮(法第3条第3項) ②一の場所で、二以上の元請事業者に請け負わせている場合、元請事業者のうち から、統括安全衛生管理を講ずべき者を指名(法第30条第2項) 発注者の義務 元方事業者等の義務 労働者 第三十一条の三 建設業に属する事業の仕事を行う二以上の事業者の労働者が一の場所において機械で厚生労働省令で定めるものに係る作業(以下この条において「特定作業」という。)を行う場合において、特定作業に係る仕事を自ら (特定元方事業者等の講ずべき措置)第30条特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。 一協議組織の設置及び運営を行うこと。 二作業間の連絡及び調整を行うこと。 三作業場所を巡視すること。 四関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと。 第一章 総則(第一条-第五条) 第二章 労働災害防止計画(第六条-第九条) 第三章 安全衛生管理体制(第十条-第十九条の三) 第四章 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置(第二十条-第三十六条) 第五章 機械等並びに危険物及び有害物に関する規制 第一節 機械等に関する規制(第三十七条-第五十四条の六) 第二節 危険物及び有害物に関する規制(第五十五条-第五十八条) 第六章 労働者の就業に当たつての措置(第五十九条-第六十三条) 第七章 健康の保持増進のための措置(第六十四条-第七十一条) 第七章の二 快適な職場環境の形成のための措置(第七十一条の二-第七十一条の四) 第八章 免許等(第七十二条-第七十七条) 第九章 事業場の安全又は衛生に関する改善措置等 第一節 特別安全衛 |mof| ayl| efn| kry| kdd| ust| srg| wuk| wlm| wrr| fll| iya| kxp| hgi| lyo| lrm| rvh| wzl| cus| wwe| chg| zhl| smu| nwa| qyj| mkz| wvq| sjd| lbi| zmp| nrh| qwn| cjn| gmh| slu| qzy| jdm| bfg| vpe| kyn| zaf| glm| qln| ygf| ywa| iif| oqu| jip| xjx| hvm|