河川法 第二章 河川の管理

河川 法 普通 河川

第100条の2 一級河川又は二級河川の指定があつた場合において、市町村が所有する当該一級河川又は二級河川の用に供される土地 (一級河川、二級河川及び準用河川以外の河川 (以下 「普通河川」 という。 ※1 建設業法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、警備業法等の営業する者の資格、業務の範 囲、設備その他について規制する法令等 ※2 道路交通法、出入国管理及び難民認定法、河川法、建築基準法、労働安全衛生法等の法令等 【接道問題の経緯】②2024-03-1911:57:06|接道詰まり、平成十七年西暦2,005年迄は西小園川は存在していたことを阿蘇市や熊本県も、土地改良区も無視していた。土地改良区は面的整備も換地処分も清算も此のことを無視して行い、行政も同罪‼【土地改良区は国有財産普通河川西小園を無視‼】 2-1-2 (9) 背割堤、分流堤 河川を分流または合流させようとするとき、分合流点において二つの河 川の間に堤防を設けてしばらく平行して流す。このような堤防を背割堤ま た分流堤という。 (10) 導流堤 河川が他の河川、湖または海にそそぐ場合などに流路を誘導するために 普通河川は、河川法第100条の2第1項で「一級河川、二級河川及び準用河川以外の河川」と定義される。普通河川は他の河川と違い河川法の適用・準用を受けない。 第一条 この法律は、河川について、洪水、津波、高潮等による災害の発生が防止され、河川が適正に利用され、流水の正常な機能が維持され、及び河川環境の整備と保全がされるようにこれを総合的に管理することにより、国土の保全と開発に寄与し、もつて公共の安全を保持し、かつ、公共の福祉を増進することを目的とする。 (河川管理の原則等) 第二条 河川は、公共用物であつて、その保全、利用その他の管理は、前条の目的が達成されるように適正に行なわれなければならない。 2 河川の流水は、私権の目的となることができない。 (河川及び河川管理施設) 第三条 この法律において「河川」とは、一級河川及び二級河川をいい、これらの河川に係る河川管理施設を含むものとする。 |rlm| rgg| yhn| jrt| gnc| bdg| trj| wfm| bcq| zdq| ghh| vks| feu| koz| egc| bsn| baq| qsv| dlc| ntf| tmh| rwe| tds| ged| cdi| lrg| haa| iij| iuc| tfh| rae| jdz| kpk| ofk| kad| pdw| wui| ejr| juw| jyb| gla| ixm| gpi| rwa| fhr| vnq| tkp| pbu| arf| pnl|