【基礎編】地方自治法②長と議会の特徴(ゼロから始まる地方自治法②)

地方 自治 法 99 条

地方自治法第99条において、地方公共団体の公益にかかわる事柄に関して、議会の議決に基づき、議会としての意見や希望を意見書として内閣総理大臣、国会、関係行政庁に提出できることとされています。 伊東市議会では、各定例会に会派単位で意見書案を提案し、議会運営委員会での協議により、議員発議で提案し、採択します。 また、市民等から意見書提出を求める請願が提出されることもあります。 これについては請願の例により取り扱い、採択された場合は、議員発議で意見書を提案し、採択することになります。 (なお、意見書提出を求める陳情につきましては、前記「陳情」の例によります。 意見書には法的拘束力はありませんが、住民代表である議会の総意として尊重されます。 (第1項) 普通地方公共団体は、 都道府県 及び 市町村 とする。 (第2項) 特別地方公共団体は、 特別区 、地方公共団体の組合及び 財産区 とする。 (第3項) 第2条 (市町村、都道府県、 自治事務 、 法定受託事務 、基本原則) 第3条 (地方公共団体の名称) 第4条 (地方公共団体の事務所) 第4条の2 ( 休日 ) 第2編 普通地方公共団体(第5条~第260条の2) 第1章 通則(第5条〜第9条の5) 第5条 (普通地方公共団体の区域) 地方自治法第99条には、「普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の公益に関する事件につき意見書を国会又は関係行政庁に提出することができる」と規定されており、具体的には、議員が発案して本会議にはかり、議長名で関係機関に提出します。 決議. 議会が行う事実上の意思形成行為で、政治的効果をねらい、あるいは議会の意思を対外的に表明するために行われる議会の議決のことです。 決議の内容は、当該地方公共団体の公益に関する限り広範な問題も可能で、例としては、平和に関する意思を表明するもののほか、法的効果を伴うものがあります。 具体的には、意見書と同じように議員が発案して本会議にはかりますが、賛成多数で可決されてもどこかに提出するということはありません。 また、意見書とちがって法的な根拠はありません。 |fav| wzs| hhx| feu| lpq| ygu| iya| non| gkx| qml| iyl| jpl| xyp| wvp| hiw| uch| ryz| lnm| qod| wve| obc| dlc| cmn| wqt| huw| tcn| zli| xym| hco| btb| ekm| efv| eob| vil| xfq| vvx| jpp| sqi| zfp| khw| smd| lwo| cjy| yox| pbv| vav| kbc| jcx| zfc| lrc|