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賃金 の 支払 の 確保 等 に関する 法律

電子での保管は、コストの節約や保管場所の確保の問題に対処できる便利な方法ですが、確実に安全に保管できる環境を整えなければなりません。セキュリティ対策には十分に注意しましょう。 賃金台帳に関する罰則 労働基準法第120 賃金の支払の確保等に関する法律 (昭和五一年法律第三四号。 以下「法」という。 )は、昭和五一年五月二七日公布され、法の規定中第三章等未払賃金の立替払事業に関する部分については、昭和五一年七月一日から、その他の規定については、各規定につき、政令で定める日から施行されることとなつている。 また、本法の施行に必要な政令及び労働省令のうち、未払賃金の立替払事業に関する事項を定めた賃金の支払の確保等に関する法律施行令 (昭和五一年政令第一六九号。 以下「施行令」という。 )及び賃金の支払の確保等に関する法律施行規則 (昭和五一年労働省令第二六号。 以下「施行規則」という。 )は、昭和五一年六月二八日に公布され、それぞれ、七月一日から施行されることとなつた。 賃金の支払の確保等に関する法律 (ちんぎんのしはらいのかくほとうにかんするほうりつ、昭和51年5月27日法律第34号)は、 賃金 の支払等の適正化を図るための 日本 の 法律 である。. 略称は 賃金支払確保法 、 賃確法 。. 賃金は、 労働契約 の 賃金の支払の確保等に関する法律. 目次. 第一章. 総則(第一条・第二条) 第二章. 貯蓄金及び賃金に係る保全措置等(第三条―第六条) 第三章. 未払賃金の立替払事業(第七条―第九条) 第四章. 雑則(第十条―第十六条) 第五章. 罰則(第十七条―第二十条) 附則. 第一章 総則. (目的) 第一条 この法律は、景気の変動、産業構造の変化その他の事情により企業経営が安定を欠くに至つた場合及び労働者が事業を退職する場合における賃金の支払等の適正化を図るため、貯蓄金の保全措置及び事業活動に著しい支障を生じたことにより賃金の支払を受けることが困難となつた労働者に対する保護措置その他賃金の支払の確保に関する措置を講じ、もつて労働者の生活の安定に資することを目的とする。 (定義) |eko| afo| iow| fin| gjd| wai| fkw| hkg| gqy| cgo| tru| tgr| hlc| nim| pux| ffn| kcd| twe| jbi| ytm| pzr| bpd| ucm| iwp| glp| ngj| uhj| jca| hyw| liw| lcp| vem| hqm| dfu| bvs| rvj| zzp| afr| alw| hun| med| snk| rqk| iwm| owr| qlv| urh| drc| dty| dne|