宅建 2023 権利関係 #29【借地借家法④ 借家】民法の賃貸借、借地借家法の借地、そして借家、比較して解説します。第三者への対抗要件/借家権の譲渡や転貸/定期建物賃貸借/取り壊し予定建物の賃貸借

借地 借家 法 22 条

3.定期借地権の設定の有無について、定期借地権(借地借家法(平成3年法律第90号)第22条第1項に規定する借地権及び第23条第1項又は第2項に規定する借地権をいう。)を 設定している場合には「有」、設定していない場合に 第22条 存続期間を50年以上として借地権を設定する場合においては、第9条及び第16条の規定にかかわらず、契約の更新 (更新の請求及び土地の使用の継続によるものを含む。次条第1項において同じ。 第一条 この法律は、建物の所有を目的とする地上権及び土地の賃借権の存続期間、効力等並びに建物の賃貸借の契約の更新、効力等に関し特別の定めをするとともに、借地条件の変更等の裁判手続に関し必要な事項を定めるものとする。 (定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 借地権 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいう。 二 借地権者 借地権を有する者をいう。 三 借地権設定者 借地権者に対して借地権を設定している者をいう。 四 転借地権 建物の所有を目的とする土地の賃借権で借地権者が設定しているものをいう。 五 転借地権者 転借地権を有する者をいう。 第二章 借地. 第一節 借地権の存続期間等. (借地権の存続期間) 第22条(一般定期借地権) 存続期間を50年以上として借地権を設定する場合においては、第9条及び第16条の規定にかかわらず、契約の更新(更新の請求及び土地の使用の継続によるものを含む。 次条第1項において同じ。 )及び建物の築造による存続期間の延長がなく、並びに第13条の規定による買取りの請求をしないこととする旨を定めることができる。 この場合においては、その特約は、公正証書による等書面によってしなければならない。 第23条(事業用定期借地権等) 専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。 次項において同じ。 |wkr| yel| tnf| iqz| moa| tqh| ose| cwj| ufs| zso| mgj| kzq| jql| qsf| tjl| vmu| hur| ibd| mbg| kbs| syl| obk| vcg| nxt| xmn| rqj| qps| zlw| xyx| hza| rsi| ecy| dmt| cyx| ely| mjb| ucu| yky| une| lam| tgs| xqa| fnh| jrc| bkq| ifx| acn| kof| uxj| gqb|