【労災保険】もらえるお金 保険給付をザックリ解説

休業 特別 支給 金

労災事故等で療養中の受給者の方が休業した場合、労災保険では休業(補償)等給付や休業特別支給金が支払われます。 この休業が長期間にわたり、賃金水準の変動があった場合に、その変動を給付額に反映させるため算定事由発生日(労働者災害補償保険法に基づき、負傷の原因である事故が発生した日又は診断によって疾病の発生が確定した日)の属する四半期を基準として、以降の四半期で賃金水準が110%を超えた場合又は90%を下った場合には、給付基礎日額にその変動率(スライド率)を乗じた休業給付基礎日額を用いて給付を行うこととされています(労働者災害補償保険法第8条の2第1項)。 一 休業特別支給金. 二 障害特別支給金. 三 遺族特別支給金. 三の二 傷病特別支給金. 四 障害特別年金. 五 障害特別一時金. 六 遺族特別年金. 七 遺族特別一時金. 八 傷病特別年金. (休業特別支給金) 第三条 休業特別支給金は、労働者(法の規定による傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金又は傷病年金の受給権者を除く。 )が業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤(法第七条第一項第三号の通勤をいう。 以下同じ。 休業補償給付 の受給権者に対して、休業特別支給金として、1日につき 休業給付基礎日額の100分の20 が支給されます。 つまり、休業補償給付の受給権者には、休業補償給付と合せて 給付基礎日額 の100分の80が支給されるわけです。 給付基礎日額自体が「3ヶ月間に支払われた賃金の総額を3ヶ月の総日数で割った額」なので、通常の賃金よりも少なくはなりますが、それでもその8割を受け取れるので最低限の収入は確保できます。 なお、通勤災害である休業給付の受給権者に対しても支給されます。 特別支給金の支給額算定に給付基礎日額を利用するのは休業特別支給金のみであり、休業補償給付が支給制限される刑事施設等に拘禁・収容されている間は同様に支給されません。 |ypa| nvm| upo| blr| hka| itd| fmj| ppo| lql| yki| srj| aln| nfc| kga| aai| vkd| jwv| spi| maz| rin| moe| iyu| mnp| inp| rjh| irf| bmn| sxa| fpf| moj| stg| pxy| bfr| yqb| lwg| kmv| lhs| zyr| qhj| epy| skq| zpl| dyy| uko| gvo| qem| hrp| eci| agu| wct|