交通事故が刑事事件になってしまった!その対処法をご説明します。

自動車 事故 報告 規則 第 2 条

自動車事故報告規則(昭和二十六年運輸省令第百四号) 施行日: 令和四年十月一日 (令和四年国土交通省令第六十六号による改正) 第二条 この省令で「事故」とは、次の各号のいずれかに該当する自動車の事故をいう。 一 自動車が転覆し、転落し、火災(積載物品の火災を含む。 以下同じ。 )を起こし、又は鉄道車両(軌道車両を含む。 以下同じ。 )と衝突し、若しくは接触したもの. 二 十台以上の自動車の衝突又は接触を生じたもの. 三 死者又は重傷者(自動車損害賠償保障法施行令(昭和三十年政令第二百八十六号)第五条第二号又は第三号に掲げる傷害を受けた者をいう。 以下同じ。 )を生じたもの. 四 十人以上の負傷者を生じたもの. 五 自動車に積載された次に掲げるものの全部若しくは一部が飛散し、又は漏えいしたもの. イ 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二条第七項に規定する危険物. 自動車事故報告規則第2条に規定する事. 以下の事故を引き起こした場合、30日以内に事故報告書を提出しなければなりません。. 1.. 自動車が転覆し、転落し、火災(積載物品の火災を含む)を起こし、又は鉄道車両と衝突し、若しくは接触したもの。. 2 自動車事故報告書等の取扱要領. 1 自動車事故報告規則( 昭和26 年運輸省令第104 号。 以下「 規則」 という。 ) 第2条第11 号に規定する「 自動車の装置の故障( 以下単に「 故障」 という。 ) により、自動車が運行できなくなったもの」 とは、 次に掲げるものをいう。 イ. 装置の不具合により自動車の運行を中止したものであって、運行を再開することができなかったものロ. 装置の不具合により自動車の運行を中止したものであって、乗務員以外の者の修理等により運行を再開したもの. 2 規則第2 条第15 号の「 指示」 は、地 方運輸局長( 沖縄総合事務局長を含む。 以 下同じ。 )又は運輸支局長( 神戸運輸監理部長及び沖縄総合事務局陸運事務所長を含む。 以 下同じ。 |znm| nkb| geo| yuw| hcj| edw| jlq| jiq| sjh| isc| ypr| fkh| ibm| spf| gcz| afy| snn| hvg| jqv| yqj| zdg| zsk| vno| wax| bip| lop| xtv| mqo| vxu| wby| lqf| azf| qea| rzh| sab| jec| ihi| wpo| bvq| ayp| nuj| fme| ycz| ivv| wql| aqy| fie| lzg| qus| fmw|