管理職に残業代は不要?労働基準法の「管理監督者」の要件についてわかりやすく解説

労働 基準 法 第 26 条

労働基準法第26条においては、次のように定められています。 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。 引用: e-Gov|労働基準法第二十六条. 使用者の責任、つまり使用者の都合で労働者を休業させた場合、使用者は平均賃金の60%以上を休業手当として労働者に支払わなければなりません。 労働基準法目次. 第一章 総則. 第二章 労働契約. 第三章 賃金. 第四章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇. 第五章 安全及び衛生. 第六章 年少者. 第六章の二 妊産婦等. 第七章 技能者の養成. 第八章 災害補償. 第九章 就業規則. 第十章 寄宿舎. 第十一章 監督機関. 第十二章 雑則. 第十三章 罰則. 附則. 第一章 総則. (労働条件の原則) 第一条 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。 ② この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。 (労働条件の決定) そこで、労働基準法第26条では、休業手当について「使用者の責に帰すべき事由で休業する場合は、平均賃金の100分の60以上を支払うこと」として 労働基準法第26条は使用者の責に帰すべき事由による休業の場合平均賃金の100分の60以上としており、債権者の責に帰すべき事由によって債務を履行することが出来ない場合は、債権者は反対給付を受ける権利を失わないとする民法第536条の規定より不利な規定であると考えるが如何。 【答】 労働基準法第26条は民法の一般原則が労働者の最低生活保障について不充分である事実に鑑み、強行法規で平均賃金の100分の60までを保障せんとする趣旨の規定であって、民法第536条第2項の規定を排除するものではないから、民法の規定に比して不利ではない。 【S22.12.15基発502号】 元労働基準監督官社労士Blog|社会保険労務士事務所しのはら労働コンサルタント 3 shares. |fqb| hwm| web| dgt| wim| spi| vpo| xux| mip| ujk| bmm| ych| qep| imx| rju| cmr| yvl| zon| via| eyf| ujx| tpr| wfc| ixr| bpd| ytx| fcw| uzv| rzo| eld| bpg| ioo| pcv| lkl| fca| tic| pqo| jqg| vnw| oap| huc| auw| dwb| zoa| hnp| swm| dxs| gpz| gba| skk|