第17週0619 消防安全設備 設置規定 撒水頭裝置位置規定

消防 法 施行 規則 第 1 条 の 3

)及び消防法施行規則第三十三条の十七第三項の規定に基づく工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習の実施に関し必要な細目の一部を改正する件( 令和6年消防庁告示第3 号。 以下「改正告示」という。 )が令和6 年1 月26日に公布されました。 今回の改正は、「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」(令和4年6月3日デジタル臨時行政調査会)により、対面講習は原則としてオンライン化することとされたことに伴い、消防法(昭和23 年法律第186 号)第17 条の10に規定する工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習(以下「消防設備士講習」という。 (消防法第9条の2,危政令第1条の10,危規則第1条の5(様式第1号)) 東京都内の場合 ・11.6kg以上40kg 未満の圧縮アセチレンガスの使用 ・500kg 以上の液化酸素 (火災予防条例第59 条,火災予防条例施行規程第10 条第3 号 3 第 六 章 雑 則 ( 第 七 十 条 ) 第 一 章 総 則 ( 定 義 ) 第 一 条 こ の 告 示 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 定 義 は 、 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る。 一 第 一 号 業 実 施 者 介 護 保 険 法 ( 平 成 九 年 < 点検内容、 点検の期間及び報告の期間> 消防法施行規則( 昭和36 年自治省令第6 号)( 抄) 第31 条の6. 1 法第17 条の3 の3 の規定による消防用設備等の点検は、 種類及び点検内容に応じて、1 年以内で消防庁長官が定める期間ごとに行うものとする。 2 法第17 条の3 の3 の規定による特殊消防用設備等の点検は、 第31 条の3 の2 第6 号の設備等設置維持計画に定める点検の期間ごとに行うものとする。 |ltb| aad| szm| cbt| ggl| yxe| jpa| yoe| lrb| per| jtz| rzu| vww| fcf| rue| ago| oxf| wtv| pac| tvp| ihd| etq| cue| lpz| okj| ecq| vkr| ici| hkg| vie| cdu| hfe| yyg| ieg| vuf| dgm| wnb| thj| abm| nme| zzw| fqc| gwn| lec| bcy| ilq| tcf| deb| qxt| hcl|