組織 的 安全 管理 措置
5‐3‐1 安全管理措置. 行政機関の長等の安全管理措置義務 行政機関の長等は、保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損(以下「漏えい等」という。)の防止その他の保有個人情報の安全管理のため、必要かつ適切な措置(以下「安全管理措置」という。
③組織的安全管理措置 ④人的安全管理措置 ⑤物理的安全管理措置 ⑥技術的安全管理措置 ⑦外的環境の把握. これについては同ガイドライン上で、中小規模事業者(*1)が取るべき具体的手法が例示されています。それぞれ以下の通りです。 【基本方針の
一般事業者における安全管理措置. 中小規模事業者における安全管理措置. A 基本方針の策定. 特定個人情報等の適正な取扱いの確保について組織として取り組むために、基本方針を策定することが重要である。. 同左. →基本方針の策定は義務ではありません
組織的安全管理措置では、個人データを取扱う事業者が従業員に果たすべき義務として、先述した「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」の中で以下の五つを挙げています。 物理的安全管理措置では、個人データがまとめられた書類や
個人情報保護法ガイドラインで示す安全管理措置の内容は、次の基本的な考え方に基づき、今後、 具体的な項目等について引き続き検討を行う。 ① 「組織的・人的・物理的・技術的」の観点ごとに「講じなければならない項目」及び「手法例」を示す。
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