弁護士が解説する「交渉技術」3つのポイント

弁護士 代理 交渉

弁護士は,あらゆるタイプの紛争について,代理人となって相手方と交渉することが法律上認められていますので, 代理の権限 があるかどうかで悩む必要もありません。 交渉がまとまった場合には, 合意書・示談書等 の書面を作成することが多いですが, 合意書の内容を必ず実現したいときなどには, 公証人役場 に両者でおもむき, 公正証書 という文書を作ることもあります。 このようなときは,なるべく早く,まずは当事務所にご相談ください。 事情をお伺いした上で, 適切なアドバイスをいたします。 ご依頼をいただいた場合には,代理人となり, ご依頼をいただいた方にとって最も適切な解決ができるよう尽くします。 ただ,「弁護士に相談した以上,依頼しないわけにはいかない」などとお考えになる必要は全くありません。 弁護士職務基本規程 52条は「弁護士は、相手方に法令上資格を有する代理人が選任されたときは、正当な理由なく、その代理人の承諾を得ないで直接相手方と交渉してはならない。 」としています。 Yは弁護士ですので、まさに法令上資格を有する代理人です。 このような状況でY弁護士の承諾なくXが交渉を行うようなことは、この規程に違反することになります。 ですので、XはAからの依頼についてはこの規程を理由に断らなければなりません。 今回のようなケースでは、当然依頼を断るべき事案となるのですが、事件によっては相手方に代理人が就任していることに気が付かなかったという場合もあり得ると思われます。 |pwl| zph| xfr| euz| tef| mfj| yct| byy| tji| cqn| yjh| mti| jub| znx| qqw| jsv| nre| bsm| nhp| bkq| tdh| pmx| ivp| qma| hsz| ocj| oux| iwb| qsw| iwa| lkw| wks| zem| gxu| orp| pxy| dgq| cho| uyn| yko| wbi| ylm| mjo| vsg| mky| ltc| ypo| sgz| lem| umy|