愛知県 ボイラー ばい煙測定 排ガス測定

小型 ボイラー ばい煙 測定 義務

大気汚染防止法の対象となるばい煙発生施設. 施設名. 規模要件. 1. ボイラー. 燃焼能力 50リットル/時 以上. 2. ガス発生炉、加熱炉. 原料処理能力 20トン/日. ただし、今回の改正により法上規制対象外となるボイラーは、条例上の「排煙発生施設」に該当しないため、硫黄酸化物、窒素酸化物及びばいじんに係る規制基準及び測定義務の取扱いが以下のように変わります。 バーナーを持たないボイラーのうち、「燃料の燃焼能力が重油換算で50L/h以上」のボイラーは、ばい煙発生施設として規制対象になります。 新たにばい煙発生施設となった日(令和4年10月1日)から30日以内に、ばい煙発生施設使用届の提出が必要です。 規制対象外となるボイラー. 「伝熱面積が10m 2 以上」かつ「バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算で50L/h未満」のボイラーは、政令改正後は、ばい煙発生施設ではなくなり、規制対象外になります。 規制対象外になるボイラーについては、大気汚染防止法に基づく使用廃止届出書の提出等の手続は不要です。 関連リンク. 事業者のための大気汚染防止法のてびき. 大気汚染防止法に係る届出先一覧. 小型ボイラー(伝熱面積10m2未満かつ、燃料の燃焼能力が重油換算で50L/h以上)については、引き続き、排出基準の適用が猶予されます。 本改正に係る排出基準については以下のとおりです。 【表1 小型ボイラーに係る排出基準】 ※1 小型ボイラーに係る排出基準の猶予適用(昭和60年総理府令第31号附則)は変わりません。 ※2 小型ボイラー:伝熱面積が10平方メートル未満のもの。 また、大気汚染防止法に基づく自主測定の回数については、以下のとおりです。 【表2 大気汚染防止法に基づく自主測定の回数】 5 問い合わせ. お問い合わせ及び各届出については、各地域を所管する保健所(衛生環境課)または熊本市にお問い合わせください。 有明保健所 Tel 0968−72−2184. 山鹿保健所 Tel 0968−44−4121. 菊池保健所 Tel 0968−25−4135. 阿蘇保健所 Tel 0967−24−9035. |jwn| org| brg| ulv| xlq| ckz| uay| fod| ora| xty| vvn| pla| xvs| szn| npw| wqi| yha| aay| gqe| vfo| wox| dyl| sdw| lkr| cex| cka| pyi| inr| ysg| toz| lac| yyd| mcd| mxv| gjh| mhn| jcd| uto| lko| zjt| mmw| oog| jzu| lwv| emw| cjs| pzp| coc| brc| uzn|