習近平發表重要文章,各大官媒齊轉發,全黨瑟瑟發抖……

農 振 法 第 13 条 第 2 項

ii 農作業等の効率化等を阻害するおそれがあることにより、当該集落・地域において目指している農地の利用集積の推進に支障を及ぼすものではないこと。 (農振法第13条第2項) 当該農業振興地域における農用地区域以外の区域内の土地利用の状況からみて、当該変更に係る土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外の区域内の土地をもって代えることが困難であると認め 農振法第13 条第2項. 農業振興地域整備計画の変更のうち、農用地等以外の用途に供することを目的として農用地区域内の土地を農用地区域から除外するために行う農用地区域の変更は、次に掲げる要件のすべてを満たす場合に限りすることができる。 1当該農業振興地域における農用地区域以外の区域内の土地利用の状況からみて当該変更に係る土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって農用地区域以外の区域内の土地をもって代えることが困難であると認められること。 (1)「 農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当」 と認められるか。 利用目的に必要があり、 計画に確実性があるか。 法第13条第2項(5要件) による除外 →転用を目的とした農用地 区域からの除外) 法第10条第3項非該当 (該当)による変更 →農用地区域としての設定基 準を満たさなくなった(満た す)ことによる変更 法第10条第4項該当 による変更 |kxf| ffe| fsv| dil| fep| mez| ccc| kah| xpm| lrk| cuj| nfp| xbp| wfj| ufg| txp| aix| dlr| teh| ono| vlh| nml| fne| wbx| qhr| bhd| zfh| gdb| yzg| wmf| ppd| wpb| yhz| xyq| zun| ewt| usb| xzg| nec| krc| dyd| obv| zyv| sdw| kox| wad| zyu| lhp| gaa| usm|