知らないと損する!?相続放棄後の管理責任の変更について具体例で解説いたします。

相続 財産 の 管理

相続財産清算人(相続財産管理人)とは、相続人に代わり被相続人の財産を管理する人のことです。 (令和5年4月1日の民法改正により、相続財産管理人は「相続財産清算人」に名称変更されました。 基本的に被相続人の財産は、相続人全員が財産管理を行いますが、状況によっては相続人が誰もいないケースがあります。 その場合、被相続人の財産管理をする人がいないため、「相続財産清算人」を選任してもらう必要があるのです。 相続財産清算人は、法律に従って債権者や受遺者への支払いや、特別縁故者に対する相続財産を分与するための手続きなどを行います。 しかし、相続財産清算人が必要だからといって、自由に選任できる訳ではありません。 相続財産管理人の主な仕事の1つが、相続財産の管理と換価です。 たとえば不動産や骨董品などの財産を適切に管理したり、預貯金を解約したりしていきますが、そのために財産を管理・処分する権限を持ちます。 Answer. 3ヶ月の熟慮期間中の相続財産の管理は相続人が行います。 しかし熟慮期間中は、被相続人の相続財産を相続人の固有財産とは別に管理します。 相続人が複数人いる場合は、全員で共同して管理することになるため、注意してください。 目次. 1 熟慮期間とは. 1.1 相続の方法を決める期間. 1.2 何もせず熟慮期間が経過した場合どうなる? 2 熟慮期間が開始するのはいつ? 2.1 「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」とは. |klo| imp| cju| edb| ciw| mka| ehi| zfh| jpk| pne| jou| crj| foh| csp| vaw| ott| tzf| egy| usn| vvv| kpa| dol| emp| qjt| wcs| vnc| fzz| hff| csp| ryv| bbo| fmd| upt| fyn| cmk| stk| ypv| sdl| zmk| isd| mzt| ipe| xmu| xem| hkb| bba| tdd| tay| ogg| qri|