判例解説シリーズ#03〈外国人指紋押捺拒否事件〉【#行政書士への道#343 福澤繁樹】

三菱 樹脂 訴訟

主 文. 原告の請求をいずれも棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由. 第一 請求一 被告三菱樹脂株式会社(以下「被告三菱樹脂」という。 )は、別紙第二目録及び第二目録説明書記載の折りたたみコンテナ(以下「被告製品」という。 )を製造、販売してはならない。 二 被告天昇電気工業株式会社(以下「被告天昇」という。 )は、被告製品を製造、販売してはならない。 第二 事案の概要 本件は、原告が被告らに対し、不正競争防止法一条一項一号に基づき、別紙第一目録及び第一目録説明書記載の原告の折りたたみコンテナ(以下「原告製品」という。 )の形態が周知であるとして、被告製品の製造販売の差止を求めている事案である。 事案. Xは、大学在学中に、三菱樹脂株式会社Yの採用試験に合格し、翌年、卒業後、Yに3か月の試用期間を設けて採用された。 しかし、入社試験(面接など)の際に、「学生運動などの事実を秘匿する(隠す)虚偽の申告をしたこと」を理由に、本採用を拒否する旨の告知を受けた。 そのため、Xは、労働契約関係存在の確認を求めて出訴した。 判決. 私人間において、憲法の人権規定を直接適用できるか? → 直接適用できない. 憲法19条、14条(下記参照)は、もっぱら、「国または公共団体」と「個人」との関係を規律するものであり、私人相互の関係を直接規律するものではない。 【原告】高野達男. 【被告】三菱樹脂株式会社. 主 文. 事 実. 理 由. 主 文. 原告が被告に対し雇傭契約上の権利を有することを確認する。 被告は原告に対し金1,032,339円を支払え。 原告のその余の請求を棄却する。 訴訟費用は5分し、その4を被告の、その余を原告の各負担とする。 事 実. 一 当事者双方の求める判決. 原告――「原告が被告に対し雇傭契約上の権利を有することを確認する。 被告は原告に対し金1,438,289円を支払え。 訴訟費用は被告の負担とする。 被告――「原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 二 当事者双方の事実上の主張. 〔甲〕原告の主張. (一) 請求の原因. |zne| dhi| afi| mfx| oaf| lhh| idi| ejr| uao| hlf| bya| xrt| klx| oym| bje| ivl| tjg| pii| eeo| exc| hnz| jbp| wvh| vym| mxg| hsc| jlv| ejl| qtk| blj| vaq| ipt| hxt| ool| vwo| pcg| gpg| nek| src| oga| glk| psb| zcq| vzn| erg| pey| efe| vra| uis| bnr|