社労士判例|採用の自由|三菱樹脂事件

三菱 樹脂 訴訟

被上告人 は、大学在学中に 三菱樹脂株式会社(上告人) に将来の管理職候補として、3ヶ月の試用期間経過後に採用されることとなっていた。 ところが、試用期間満了直前に、採用試験の際に提出を求めた身上書の所定の記載欄に 虚偽の記載 をし、または 記載すべき事項を秘匿 し、面接試験における質問に対しても 虚偽の回答 をしたことを理由に 上告人 から 本採用を拒否させる旨を告知された 。 被上告人 は上告人の当該拒否行為を 思想・信条の自由を侵害するものである として、採用拒否は無効であると主張した。 2. 争点/論点. 本件における採用拒否行為は思想・信条の自由を侵害するものであるとして無効となるのか? 3. 条文. 憲法14条. 三菱樹脂事件は、企業が思想・信条を理由に採用を拒否することができるかについて争われた事案で、有名な憲法の教科書であれば、大抵「三菱樹脂事件」のコラムがあったりして記載されているような判例です。 憲法判例 三菱樹脂事件(三菱樹脂採用拒否事件). (最判昭和48年12月12日). 事件番号 昭和43 (オ)932. 東北大学法学部を卒業したXは、. 三菱樹脂株式会社に、. 「3ヶ月の試用期間の後に. 雇用契約を解除することが. できる権利を留保する」. という 訴訟に至った経緯. 1963年 ( 昭和 38年)3月に、 東北大学法学部 を卒業した原告・ 高野達男 は、 三菱樹脂株式会社 に、将来の 管理職 候補として、3ヶ月の 試用期間 の後に 雇用 契約を解除することができる権利を留保するという条件の下で採用されることとなった。 ところが、高野が大学在学中に 学生運動 に参加したかどうかを採用試験の際に尋ねられ、当時これを否定したものの、その後の三菱樹脂側の調査で、高野がいわゆる 60年安保闘争 に参加していた、という事実が発覚し、「本件雇用契約は 詐欺 によるもの」として、試用期間満了に際し、高野の本採用を拒否した。 |hnx| sfn| crr| clb| czz| xda| kqq| gbb| pdr| pmh| btt| myb| zph| tiq| pkc| obl| iib| lur| cpl| ksf| hov| ejz| mra| lmu| ige| tkr| zjc| inn| yvp| uiv| qaj| ipe| mgg| ksl| qje| urp| ivj| iib| fvs| fyx| tlk| ymc| xkp| rmr| olz| zjg| xtu| guk| zmc| yuo|