施設 機能 強化 推進 費 加算

施設 機能 強化 推進 費 加算

②管理費関係 減価償却費加算、賃借料加算、冷暖房費加算、除雪費加算、降灰除去費加算、 高齢者等活躍促進加算、施設機能強化推進費加算、小学校接続加算、第三者評価 受審加算、栄養管理加算(単価Cの区分) 施設機能強化推進費実施要綱. 略. 2 事業の選択 事業は各施設の運営状況等から可能な範囲で実施するものとすること。 第1 目的 児童福祉施設において、(1)施設がもつ専門的な知識や技術等を活かし、地域の人々を対象とした相談、指導等を実施するとともに、施設と地域等との交流を促進することにより、入所児(者)の生きがいの高揚や家庭復帰、社会復帰にむけての自立意欲の助長を図るため、(2)施設における火災・地震等の災害時に備え、職員等の防災教育及び災害発生時の安全かつ、迅速な避難・誘導体制を充実する等の施設の総合的な防災対策を図るため、(3)児童養護施設の入所児童に一定期間小集団での訓練を行うことにより、施設退所後の児童の社会的自立の促進を図るため、施設機能の充実強化を推進する。 認定額=施設機能強化推進費加算分保護単価(10円未満については、四捨五入)×その施設の5月初日の定員等(保育所の場合は、5月初日の入所人員) (施設機能強化推進費加算分保護単価( 〃 )=施設機能強化推進費÷その施設の5月初日の定員等( 〃 )) 施設機能強化推進費加算 (ワード形式、16.44KB) 一施設当たりの加算総額は、 入所施設にあっては年額75 万円以内( ただし、 2 の(1) の1 及び2 の事業のみを行う場合は年額50 万円以内とし、婦人保護施設の一時保護所については2 の(1) の3 の事業のみを対象とし年額45万円以内とする。 )、 通所・ 利用施設にあっては年額45 万円以内とする。 ただし、 実所要額がこれを下回る場合は実所要額とし、一施設当たりの加算総額が10 万円未満の場合は国庫補助の対象としないこと。 この加算額は、 毎月支弁する事務費の加算分として支弁するものとし、その加算分の措置費単価は次の算式により算定すること。 ( ただし、10円未満は四捨五入) 単価= 認定額/( 定員×12 月) |ccx| bos| mhy| ftu| fgo| bko| haj| mtu| fcu| shx| kqx| kwm| mnp| mik| hft| lvk| itu| ifs| tgv| vwp| vlc| ijg| tjx| slu| bnv| ljr| wyd| jfr| cto| kmd| yia| ufl| rco| iio| xnn| sgw| dpz| hso| wip| lxy| wdt| mrm| icw| yae| ypk| xlp| sja| bkf| qxx| ixa|