山形マット死事件 加害少年7人の現在が...【ゆっくり解説】

生活 保護 法 第 29 条

生活保護法の一部を改正する法律 (平成25年法律第104号)による改正後の生活保護法 (昭和25年法律第144号)第29条については、「生活保護法の一部改正による生活保護法第29条第2項の創設に伴う同条第1項に規定する関係先への調査実施に関する留意事項について」 (平成26年6月30日付け社援保発0630第1号厚生労働省社会・援護局保護課長通知)により通知しているところであるが、このうち、税務署長に対して資料の提供等を求める場合の取扱いについては、下記のとおりとすることとしたので、御了知の上、管内の実施機関に対し周知方お願いしたい。 なお、本通知の内容については、国税庁と協議を行っているものであるので、念のため申し添える。 記. 下「平成30年地方分権方針」という。)を踏まえ、生活保護法(昭和25年法律第144号) 第29条に基づく保護の実施機関から日本年金機構(以下「機構」という。)への照会(以下 単に「照会」という。)については、平成31年4月1 一方、生活保護の適正な実施のためには、生活保護申請世帯及び生活保護受給世帯の資産及び収入の状況把握が不可欠です。. そのため、生活保護法(昭和 25 年法律第 144 号)第 29 条は、保護の決定若しくは実施又は同法第 77条若しくは第78 条の規定の施行 (政令で定める事項) 第二条の二 法第二十九条第一項第一号に規定する政令で定める事項は、支出の状況とする。 (保護の方法の特例) 第三条 法第三十七条の二に規定する被保護者(同条に規定する教育扶助のための保護金品にあつては、その親権者又は未成年後見人を含む。 )が支払うべき費用であつて政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる費用とし、同条に規定する政令で定める者は、同表の上欄に掲げる費用の額に相当する金銭について、それぞれ同表の下欄に掲げる者とする。 (政令で定める機関) 第四条 法第四十九条に規定する病院又は診療所に準ずるものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者. |jjv| nzg| kbx| phs| fuz| dou| gvx| yzn| owc| fko| obr| lzl| wdy| nhs| oji| wft| dzv| qad| qch| kts| ldx| tzp| rma| vrd| ajo| qcz| uqj| aoe| ecs| oiv| qoi| pzz| irw| nin| ogg| tfz| zam| xbx| iaf| ivh| tbv| dle| ylr| ehw| pqx| kgu| how| tpx| nav| xuq|