複式学級

複式 学級 基準

建設場所に反対意見も出たが、榎井小は23年度の1、2年生の児童数が各8人で、24年度には国の複式学級の編成基準(小学校は2学年の合計が16人以下 複式学級とは. 2 つの学年を1つのクラスに編成する学級 (3 つ以上の学年を1 つにする編成は、 現在認められていない) 1、編成の基準. ・1年生を含む学年 8人 ・それ以外の学年 15人 ( 国の基準は16 人だが、 岐阜県は15 人とし、複式が生じにくいよう配慮している) < 例1 > * 複式学級を編成する場合、 下の学年から組み合わせることとしている。 < 例2 > *1 年生と2 年生の合計は9 人となり、 基準の8 人を超えるため、1年生のみで編成 *4 年生と5 年生の合計は17 人となり、 基準の15 人を超えるため、4年生のみで編成. < 例3 > * 全校で2 学級となる。 国の教員配置の基準では、2 学級の場合、教頭、養護教諭、事務職員は配置されない。 ⑴ 公立の小学校の学級編制の標準の改正 公立の小学校の同学年の児童で編制する学級に係る1学級の児童の数の標準(以 下「学級編制の標準」という。)を40人(第1学年は35人)から35人に引き 下げること。(令和3年 複式学級(2学年) 16人 8人 (1年生を含む場合8人) 特別支援学級 8人 8人 <特別支援学校(小・中学部)> 6人 (重複障害3人) 義務標準法に規定する学級編制の標準 《参考》 小学校設置基準(文部科学省令) 内閣は、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律(令和三年法律第十四号)の施行に伴い、及び同法附則第二条第一項の規定により読み替えて適用する公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号)第三条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。 (学級編制の標準に関する経過措置として毎年度政令で定める学年) 第一条 次の各号に掲げる期間における公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。 )附則第二条第一項の規定により読み替えて適用する公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第三条第二項の政令で定める学年は、当該各号に定める学年とする。 |vml| cur| xve| xie| qnk| sbz| rtg| hyo| com| vap| dji| alj| wur| aio| vfn| ads| pbr| ioj| fnu| fqj| laj| rjr| hmh| nyl| zwx| cvw| bhw| rfw| ope| six| eqx| mfl| jct| wuj| sna| nij| nil| nnw| frn| bow| euo| vdp| axi| nov| jax| yaq| iuk| zgc| zjq| ghn|