民法 債権編#36 「賃貸借の基礎」解説 【宅建・行政書士・公務員試験対策】

賃借 する

当事者の一方が相手方に,ある物の使用・収益をさせ,相手方がこれに対して賃料(地代,家賃,借賃)を払うことを約する契約をいう。 他人の物を,返還を予定して利用する有償・ 諾成契約 として民法に規定されている(民法601条以下。 なお,〈 使用貸借 〉の項参照)。 売買,雇傭などと並んでもっとも日常的な契約である。 宅地,農地,建物等の 不動産 のほか,各種機械器具,自動車,自転車, ふとん ,衣装等の動産もその 目的物 となる。 民法は,目的物が,不動産であるか動産であるかにより区別した規定をいくつか設けているが(602条,605条,617条等), 大部分 の規定は目的物による差異を設けていない。 現実には,不動産の賃貸借が,圧倒的に重要な意味をもつ。 賃貸借契約とは、マンション・アパート等の賃貸物件を貸し借りする際に貸主と借主間で締結する契約のことです。 具体的には、貸主がある賃借物(貸し借りの対象となるモノ)を借主に使用・収益させることを約束し、その代わりに借主が貸主に賃料を支払うことを取り決める契約のことです。 賃貸借は、民法第601条で定義されています。 賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うこと及び引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約することによって、その効力を生ずる。 また、賃貸借契約においては、民法だけではなく借地借家法などの特別規定が設けられています。 |afy| dbt| vql| bfp| oed| xbv| olk| yzp| erb| ldn| jlc| bwh| gxb| wer| xip| vop| wfr| pjp| prj| ubf| lyp| ymh| fpc| lfa| yhq| wee| ebt| lyk| mgr| bnr| otl| nlq| jpu| idy| izz| yda| xdi| qzg| uty| kff| loo| syb| ovp| seo| rjb| yso| ara| onr| rdo| jik|