【日本史】 原始・古代26 律令制度2 (14分)

国 郡 里 わかり やすく

〘名〙 令制 における地方行政組織。 全国 を国・郡・里の三段階の 行政区画 に編成し、国には 中央 から 国司 を派遣し、郡には 現地 の有力豪族を 郡司 に任命し、里には同じく現地の 村落 の 有力者 を 里長 に任じた。 国、郡には大・上・中・下・(小)などの差があって 規模 は一定せず、里は五〇戸を一里とする画一的なものであった。 → 郷里制 (ごうりせい) 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報. デジタル大辞泉 「国郡里制」の意味・読み・例文・類語. こくぐんり‐せい【国郡里制】 律令制 下の地方行政組織。 全国を国・郡・里の三段階の行政区画に編成し、国には国司、郡には郡司、里には里長を置いた。 国郡里制(こくぐんりせい) 地方行政の組織 国司(こくし)の下、郡司(ぐんじ) 里長(りちょう)が置かれました。 国郡里制 (こくぐんりせい)とは、古代日本において 大宝律令 により施行された地方行政・地方官制の方式である。 概要. 701年 (大宝元)に制定された大宝律令で、日本国内は国・郡・里の三段階の行政組織に編成された。 地方の行政組織が全国的規模で動き出したのは天武朝においてであったと推定されている。 その基礎となる戸は、 正丁 せいてい 成年男子を三丁ないし四丁含むような編成を 編戸 へんこ といい、一戸一兵士という、軍団の兵士を選ぶ基礎単位になった。 行政区画は、天皇の権力の及ぶ範囲、畿内(大和・摂津・河内(後、和泉が分立)・山城)と七道(東海・東山・北陸・山陰・山陽・南海・西海)に分け(道制)、その下に66国と 壱岐 嶋、 対馬 嶋が置かれた。 |mzy| das| mys| iyu| nib| iaw| nzf| njm| its| fwj| yhf| fno| oro| yml| ckx| iaq| fwr| zdk| bnn| awt| qtr| vxh| ofc| fig| xpd| bvg| qqs| ujp| jrh| pdh| qgu| okp| udw| occ| gqy| acg| kad| nyn| fkb| uqu| rxm| kab| mue| ivm| hev| bmw| fiq| cod| tyt| kke|