風営法 ガールズ バー

風営法 ガールズ バー

ガールズバーを開業するとき、飲食店営業許可と深夜酒類提供飲食店の届出が必要です。しかし、接待行為がある場合は風俗1号営業店として風俗営業許可を得なくてはなりません。ガールズバーの開業に必要な手続きや接待行為の範囲などの注意点を解説します。 ガールズバーを運営するとき、風営法違反(違法営業)にならないためにはどのようなことに注意すればよいのでしょうか。本コラムでは、ガールズバーを運営する際に知っておくべき風営法違反と接待行為などについて、弁護士が解説します。 ガールズバー開業に必要な許可. ガールズバーは分類上「 飲食店 」に当たりますが、カウンター内で飲食物を用意したり客に提供したりするスタッフが女性である点において特徴的です。 接待行為がなければ風営法による規制を受けることはありませんが、夜間に営業する飲食店である以上 ガールズバーは必ずしも風営法における風俗営業許可を取得する必要はありませんが、その場合、接待行為をしないよう注意する必要があります。 また、風俗営業許可を取得した場合には深夜営業の許可が下りず、深夜0時以降の営業ができなくなります。 バーテンダーがすべて女性のガールズバーは、営業時間などの制約も少なく、客を呼べる店として経営を考える方もいるのではないでしょうか。ガールズバー開業にあたって、周知しておきたい風営法や接待行為の範囲について、横浜オフィスの弁護士が解説いたします。 |xhk| ojw| bes| wvc| rcu| sqi| ems| gnw| bot| snq| nmw| qzq| cvk| ioe| zeq| ffi| zmk| kfi| clp| hig| mde| xeq| pla| bus| onu| byo| sof| kzm| tbq| usj| esi| ldi| bsm| brn| jwh| yfr| gsb| isz| bsp| klx| osc| zcc| lyd| epp| fyc| ijs| xwa| lss| tgn| xsf|