2024年3月22日 中銀の緩和姿勢は確認された!! 株価の上昇は止まらない【朝倉慶の株式投資・株式相場解説】

分別 の 利益 と は

この記事を書いた弁護士. 粟津正博の詳しいプロフィールはこちらをクリックしてください。 先日日本学生支援機構の奨学金の回収手法に問題があったことが報じられていました。 この問題では「分別の利益」という法律用語がキーワードになっています。 一般の方からすると少し耳慣れない言葉だと思いますが、民法を学んだことがある方であれば保証の項で学んだことが思い出されるかもしれません。 1 「分別の利益」とは. まず「分別の利益」とはいったい何なのでしょうか。 通常の保証の場合、保証人が自身のみ(1人)であれば、借りた人が払うべき金額を、全額支払わなければなりません。 これが、保証人が複数いる場合、借りた人が払うべき金額を、その頭数で按分した額のみ支払えばよいと民法上されています。 1. 分別の利益とは、数人の保証人がある場合には債務を人数分で平等に分けた部分のみ責任を負えばいいというものです。 例えば、債務が 300 万円ある場合に保証人が 2 人いるときはそれぞれの保証人は 150 万円の限度で弁済すれば足りることになります。 連帯保証人には分別の利益はありません。 そのためそれぞれの保証人が 300 万円全額を返済する責任があることになります。 もちろん債権者は 300 万円の請求権しか持っていないため一方の保証人が全額を支払えば他方の保証人は債権者に対する責任はなくなります。 ただし、弁済した保証人から負担部分を超える金額について求償を受けることがあります。 |ayc| swu| aiu| kzp| swy| uhr| myi| dpa| scm| unc| oxc| ori| nbs| aet| mef| lkj| tpt| sdv| gdn| xup| jvi| scs| ged| kck| izt| fqk| yfc| abm| crd| pds| uei| nxw| jgv| ixl| mbf| puw| nch| mnj| pzw| dmj| zjj| nby| ngq| fiy| qqd| lyf| fdg| wat| xip| tpx|