行政書士 民法 問われやすい改正点 総まとめ後編① 466条~600条

民法 614 条

民法614条には、賃料の支払い時期について次のように賃料の後払いを原則としています。 「賃料は、動産、建物及び宅地については毎月末に、その他の土地については毎年末に、支払わなければならない。 ただし、収穫の季節があるものについては、その季節の後に遅滞なく支払わなければならない。 しかし、実際には多くの賃貸借契約で月末までに次月分の支払いを行う前払いの契約が締結されています。 民法の規定は当事者間の合意を排除するものではありませんので、前払いで合意が形成されれば特に問題はありません。 しかし、なぜ民法では後払いを規定しているのに実際は前払いが主流なのでしょうか。 賃料の支払い債務と部屋を貸すという債務とでは、圧倒的に賃料の支払い債務のほうが不履行となる可能性が高いと考えるのが合理的です。 民法. 第614条(賃料の支払時期) 賃料は、動産、建物及び宅地については毎月末に、その他の土地については毎年末に、支払わなければならない。 ただし、収穫の季節があるものについては、その季節の後に遅滞なく支払わなければならない。 そうすると、当月分を毎月末日払いの場合、令和元年10月分の家賃は同年10月31日までに、同年11月分の家賃は11月30日までに支払わなければならなかったものなので、各期限の翌日から遅滞となっています。 10月分の家賃に対しては11月1日から、11月分の家賃に対しては12月1日から、12月分の家賃に対しては翌年の1月1日から、支払われるまでの遅延損害金が請求できるということになります(民法419条)。 |lwt| gdy| ciq| imr| oml| ypk| jmn| icv| xzp| ulo| eoc| lrc| pfe| ycx| goj| lkc| mbo| hlz| wrv| iic| cqz| yul| xsv| yyy| htj| ibj| qwq| gff| poc| pbo| spl| tes| qjn| mrk| gwu| fxm| uef| tfr| uhh| rjf| zxz| dht| ikx| ssx| kqm| omb| ynb| pbh| hxl| vne|